「ハザードマップ」というものをご存知でしょうか?物件の契約前に行う重要事項説明時には、必ず説明をされなければならないものです。物件選びにも繋がるポイントなので、契約前にどんなものかを必ず知っておきましょう!
ハザードマップとは?
ハザードマップとは、その市町村内に自然災害リスクがどの程度あるかを説明したものになります。多くは地図化され、リスク別の色分けと避難所の記載がされています。
こちらは、東京都杉並区の水害ハザードマップです。(令和3年9月版)
川沿いを中心に濃い色がついているのが分かりますでしょうか?
水害による浸水のリスクがある区域には色がついています。自治体によって多少異なりますが、一般的には黄色から青、赤に近づくにつれて大きなリスクがあることを示しています。
一般的には数十年〜100年に一度の大水害が起きた場合のリスクを説明するものになりますが、どのようなハザードマップが作成されているかは自治体によって異なります。また、法改正によって地図の内容が変更になることもありますので、気になる方は自治体のホームページで最新のものを取得しましょう。
不動産取引におけるハザードマップ
不動産取引においては、2020年7月から水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を、宅建業者が取引の相手方に対し契約前に説明することが義務づけられました。
契約前に確認する重要事項説明書には「水防法に基づくハザードマップにおける物件所在地」として「洪水」「雨水(内水)」「高潮」の3つの項目で水害リスクの説明がされています。
なお、重要事項説明書には各項目について「有・無」のどちらかで記載されていますが、その物件に水害リスクの該当があるかどうかではなく、「自治体ごとその地図が作成されているかどうか」の有無となります。
・洪水:大雨や台風による洪水のリスクを示したもの。
・雨水(内水):雨水によってマンホールなどから水が噴き出した場合の浸水・冠水のリスクを示したもの。
・高潮:高潮による浸水のリスクを示したもの。
上記について、浸水深や浸水時間などとともに、物件の所在地の大まかな位置を示すことになっています。物件周辺の浸水のリスクだけでなく、最寄りの避難所も確認しておきましょう。
ハザードマップは契約前に確認することがおすすめ
海沿いや川沿いの物件でなかったとしても、土地の高さによっては洪水のリスクが高くなっていることも。水害リスクを重視する方は、事前に物件が所在する自治体のハザードマップの内容を必ず確認しましょう。