新型コロナの影響で1年延長し、令和3年12月末を適用期限として終了予定だった住宅ローン減税制度が、令和7年度まで延長されることになりました。現行制度からの変更点について、ポイントを絞って紹介します。
①控除率を年末ローン残高の1%→0.7%に引き下げ
現行制度では、対象となる住宅について「ローンの年末残高の1%」が控除されていましたが、この控除率が1%→0.7%に引き下げられます。
これは、以前から「ローン利息<控除率」となる「逆ざや」という問題が指摘されていたことを受けての改正点であると考えられます。低金利
②控除対象となる借入上限額の引き下げ
控除の対象となるローンの借入上限額が、現行制度より1000万円引き下げられます。
借入上限額は住宅の性能に応じて3段階に分かれています。また、入居年度によっても上限額が異なります。内容は以下の通りです。
【令和5年入居分まで】
・一般的な住宅…3000万円まで
・一定の環境性能が認められた住宅…4500万円or4000万円
・認定住宅の場合…5000万円まで
【令和6年・7年入居分】
・一般的な住宅…2000万円まで
・一定の環境性能が認められた住宅…3500万円or3000万円
・認定住宅の場合…4500万円まで
③所得制限が2000万円以下に引き下げ
所得制限が現行の3000万円以下→2000万円以下に引き下げられます。
現行制度で住宅ローン控除の対象となる方には、その年の合計所得金額が3000万円以下という条件がありました。本来は住宅ローンを利用する必要がないと思われる人を、対象から外すねらいがあるものと考えられます。
いつから適用になる?
→国会での審議が進むと、令和4年4月から施行されます。
既に減税制度を受けている人はどうなる?
→現行制度での減税制度を受けている方は、そのまま現行制度での減税が適用されます。
住宅ローンを利用して購入を検討する方は注意!
これから住宅ローンを利用して住宅購入を検討している方はインターネットで情報を集めることもあると思いますが、サイトによっては情報が古いこともあるので要注意。適用条件とともに、常に最新の情報にアンテナを張っておきましょう。