住宅購入時の「仲介」「売主」「代理」の取引態様の違いについて知ろう!

住宅購入時の「仲介」「売主」「代理」の取引態様の違いについて知ろう!

不動産広告には取引態様を明示する義務がある

不動産広告には、必ず「取引態様」を表示することが義務付けられています。この取引態様とは、「不動産業者がどのように取引に関わるのか」を示したものになります。

取引態様には大きく分けて3種類あります。「仲介」「売主」「代理」というものです。

「仲介」とは

仲介とは、売主と買主の間に不動産仲介会社が入る取引のことです。中古物件はほとんどの場合、仲介物件です。

仲介の場合、通常は売主・買主それぞれが仲介会社に仲介手数料を支払う必要があります。物件価格によって仲介手数料の上限は決まっていますが、400万円以上であれば売買代金の3%+6万円(※速算式)となります。

仲介会社を利用するメリットは、業者間ネットワークなどを通じてさまざまな物件を紹介してもらえることにあります。物件をいくつか比較検討することができ、より条件に合う物件に出会える可能性が高くなります。

「売主」とは

不動産業者が売主となり、買主は不動産業者から直接物件を購入する取引のこと。新築物件や、リノベーション済みの中古物件などで良く行われる取引です。

売主物件のメリットは、不動産業者から物件を購入するため仲介手数料がかからない点です。

「代理」とは

売主から代理権を与えられた不動産業者が、売主に代わって取引を行います。新築マンションの販売などでみられることが多いです。

代理は売主のみ仲介手数料がかかり、買主はかからない場合が多いですが、取引によっては支払いの必要が出てくる可能性もあるので、必ず契約前までには確認を。

物件を探す場合には必ず確認を

取引態様の表示については、図面だけでなくインターネットのポータルサイトについても明示義務があります。必ずどこかには書かれている項目になりますので、気になる物件については内見前に必ずチェックしておきましょう。

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